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約款


宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものと致します。
  2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものと致します。

第2条(宿泊契約の申し込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の総額宿泊料による)
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理させて頂きます。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものと致します。
    ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではございません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払い頂きます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を運用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還致します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い頂けない場合には、宿泊契約はその効力を失うものと致します。
    ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルに契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがございます。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り扱い致します。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがございます。
    1. 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    5. 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    6. 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    7. 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    8. 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
    9. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    10. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    11. 北海道旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
      1. 泥酔者等、喧嘩し他の宿泊客に危惧の念を抱かせ、もしくは安眠を妨害するおそれがあると認められるとき。
      2. 健康状態、もしくは携帯品等によって、他の宿泊者に衛生上危惧の念を抱かせるおそれがあるとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
    ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがございます。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがございます。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    4. 北海道旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
    5. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
    6. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
    7. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    8. 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    9. 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
    10. 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
    11. 寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後1時から翌朝11時までと致します。
    ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の使用に応じることがございます。
    この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. 超過3時間までは、室料金の30%
    2. 超過5時間までは、室料金の50%
    3. 超過5時間以上は、室料金の100%

第10条(利用規則の遵守)

  1. 宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めた利用規則に従って頂きます。

第11条(営業時間)

  1. 当ホテルの主な施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は客室内のサービスディレクトリー(館内案内)等でご案内致します。
    1. フロント・キャッシャー等サービス時刻:
      • 門限...なし
      • フロントサービス...24時間
    2. 飲食等サービス時間:
      • レストラン...8:00~22:00
      • 朝食 8:00~10:00
      • 昼食 11:30~14:00
      • 夕食 17:00~22:00
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがございます。
    その場合には、適当な方法をもってお知らせ致します。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時にフロントにおいて行って頂きます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償致します。
    ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。
  2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領致しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室の提供ができなくなったときには、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものと致します。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当致します。
    ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料はお支払い致しません。

第15条(寄託物の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償いたします。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償いたします。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き30万円を限度としてその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡し致します。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものと致します。
    ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け出致します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に順ずるものと致します。

第17条(駐車の責任)

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。
    ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

  1. 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。

第19条(免責事項)

  1. 当ホテル内からコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行なうものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第20条(支配する国語)

  1. 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

第21条(裁判管轄及び準拠法)

  1. 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 内訳
宿泊料金[1]基本宿泊料(室料) [2]サービス料([1]×10%)
[3]消費税([1]+[2])の5%
追加料金[4]飲食料及びその他の利用料金 [5]サービス料([4]×10%)
[6]消費税([4]+[5])の5%

税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。


別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申込み人数契約解除の通知をうけた日
不泊当日前日9日間20日間
一般14名まで100%80%20%--
団体15名~99名まで100%80%20%10%-
100名以上100%100%80%20%10%

(注)
  1. %は、基本宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日間(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金は頂きません。


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